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from 2010/4/21
会則
豊島岡女子学園鳩友会会則
(名  称)
第 1 条 本会は豊島岡女子学園鳩友会と称する。
(事務局所在地)
第 2 条 本会の事務所は東京都豊島区東池袋1丁目25番22号、豊島岡女子学園内に置く。
(会  員)
第 3 条 本会は東京家政女学校・牛込高等女学校・牛込女子中学校・豊島岡女子学園高等学校・豊島岡女子学園中学校の卒業者を以って会員とし、会員は下記の二種とする。
1.正 会 員前記学校の卒業生
2.準 会 員中途退学者で入会を希望するもの
(目  的)
第 4 条 本会の目的は会員相互の親睦をはかり、あわせて母校の発展に協力する。
(事  業)
第 5 条 前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
1.年1回以上総会を開く
2.その他必要と認められる事業
(役  員)
第 6 条 本会に下記の役員を置く。
1.会  長1名
2.副 会 長3名
3.事務局長1名
4.書  記2名
5.会  計3名
6.会計監査2名
7.幹  事若干名
8.顧  問若干名
 ※役員の任期は1年とする。但し再選を妨げない。
(役員の選出及び任務)
第 7 条 役員の選出並びに任務は下記の通りとする。
1.会長は卒業生でその任の適任者とし、会務を総括して本会を代表する
2.副会長は幹事の中から選出し、幹事は会員の中から選出する
現職の職員の中から副会長1名委嘱できる
副会長は会長を補佐する
3.書記は総会および役員会の議事を正確に記録する
4.会計は本会の総ての金銭収支を正確に記録し総会の都度収支を報告する
5.幹事は立案された事業計画を審議する
(会  計)
第 8 条 本会の経費は会費寄付金事業収入その他による。
(会  費)
第 9 条 会費は終身会費として1万5千円を納入する。
(会計年度)
第10条 本会の会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。
(会則の改定)
第11条 本会則は総会の議事によらなければ変更できない。