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役員名簿・規約
 
役員名簿
会  長 浅 井 克 仁    
副 会 長 南 村 二美代 田 中 真 一  
事務局長 深 山 華 織    
書  記 山 田 加奈子 大 泉 綾 亮 水 本 英 佑
会  計 山 内 加 絵 赤 崎 芙 美  
会計監査 髙   知 恵 森 脇 勉 一  
事 務 局 安 本 理 抄 中 村 雅 美 金 山   悠
  〃 宇田川 直 子 菊 川 佳 世  
顧  問 杉 本 吉 恵    

規約
大阪府立大学看護学系同窓会(白鳥会)規約
 
平成11年3月6日 大阪府立看護大学同窓会規約
改正 平成14年8月24日 大阪府立看護大学看護学部及び
看護学研究科同窓会規約
改正 平成16年9月25日 大阪府立看護大学看護学部及び
看護学研究科同窓会規約
改正 平成17年9月24日 大阪府立大学看護学部及び
看護学研究科同窓会規約
改正 平成19年9月22日 大阪府立大学看護学部及び
看護学研究科同窓会規約
改正 平成21年9月12日 大阪府立大学看護学部及び
看護学研究科同窓会規約
改正 平成23年9月10日  大阪府立大学看護学系同窓会規約
改正  平成30年9月1日  大阪府立大学看護学系同窓会規約
 
 
第1章 総則
 第1条 (名称)
  1.本会は大阪府立大学看護学系同窓会(通称 白鳥会)と称する。
  2.本会の名称は、大阪府立看護大学看護学部及び看護学研究科同窓会、大阪府立大学看護学類(部)及び看護学研究科同窓会の総称とする。
 第2条 (目的)  
  本会は会員相互の親睦を図るとともに、会員の進歩と母校の繁栄発展に寄与することを目的とする。
 第3条 (事業)
  本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1.総会・懇親会等の開催
  2.会報・会員名簿の刊行
  3.研修会・研究会・講演会等の開催
  4.その他必要と認められる事業
 第4条 (本部・事務局)
  本学内に本部・事務局を設ける。
 第5条  
  事務局の運営は別途定める同窓会事務局内規による。
 第6条 (支部)
  1.遠方在住の会員は、総会の承認を経て支部を設けることができる。
  2.支部には代表者を定める。
   
第2章 会員
 第7条  
  本会の会員は、次の通りとする。
  1.正 会 員  本学を卒業または修了した者
       本学に在学した者で入会を希望する者
  2.準 会 員 本学に在籍している者
  3.特別会員 本学の教職にある者及び本学の教職であった者。
  4.名誉会員 本学ならびに同窓会に特別の関係にある者で、役員会が推薦した者。
 第8条  
  準会員は卒業または修了と同時に自動的に正会員となる。
   
第3章 役員
 第9条 (役員)
  本会に次の役員をおく。
  1.会  長 1名 本会を代表し、会務を統括する。
  2.副 会 長 2名 会長を補佐し、会長の職務を代行する。
  3.書  記 2名 本会全般に関する記録を行う。
  4.会  計 2名 本会の会計を処理する。
  5.学年幹事 各期2名 各期を代表し、会員間の連絡調整に携わる。
         ただし、看護学研究科修士課程は各年度で1名
         看護学研究科博士課程は全体で1名とする。
  6.事務局長 1名 事務局を指揮し、総括する。
  7.監  査 2名 会計監査を担当する。
  1~4の中に1名以上の看護学研究科からの正会員を選出する。
 第10条 (役員の選出と任期)
  1.役員は役員会が推薦し、総会で承認する。
  2.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  3.役員は任期終了の後でも、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
 第11条 (報酬)
  役員はすべて無報酬とする。ただし、本会の目的達成のために費用を要する場合は実費支弁することがある。
   
第4章 会議
 第12条 (会議)
  会議は定例総会、臨時総会および役員会とし、会長が召集する。
 第13条 (定例総会)
  1.定例総会は2年に1回開催する。但し、臨時総会を開催した場合は、この限りでない。
  2.定例総会において次の事項を審議、議決する。
   (1)事業計画および事業報告
   (2)予算及び決算
   (3)役員の選任
   (4)規約の改正
   (5)その他必要と認められる事項
 第14条 (議決)
  議決は参加した会員の約半数以上をもって決する。
 第15条 (臨時総会)
  臨時総会は役員会が必要と認めたときに、会長が召集する。
 第16条 (役員会)
  1.役員会は必要に応じて会長が招集できる。
  2.役員会は役員の過半数以上の出席をもって成立する。
  3.役員会は総会に付すべき議案を審議する。
 第17条 (顧問)
  1.役員会に顧問をおくことができる。
  2.顧問は役員会の諮問に応ずるものとする。
   
第5章 会計
 第18条 (経費)
  1.本会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもって充てる。
  2.臨時に資金を必要とするときは、役員会の議決を経た後、総会の出席者の3分の2以上の承認をもって、臨時会費を徴収することができる。
 第19条 (会費)
  1.会員及び準会員は、入会金及び永年会費として、以下の金額を納入する。
 
入学年 金額
平成21年度以前 2万円
平成22年度以後 1万円
  2.準会員が本学を退学・除籍の場合は会費の返還を請求できるものとする。
 第20条 (会計年度)
  本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
   
第6章 規約改正
 第21条  
  規約の改正は、総会に参加した会員の過半数以上の承認を得なければならない。
   
第7章 補則
 第22条  
  この規約に定めるものの他、この規約に関する必要事項およびこの規約に必要な細則は、役員会の議決を経て会長が定める。
 第23条  
  会員は、住所・勤務地および氏名等に変更が生じた場合は、速やかに事務局に届けなければならない。
 第24条  
  本規約における「参加」には委任状を含むものとする。
   
   
 附則  
  1.この規約は、平成11年3月6日から施行する。
  2.平成10年度の定例総会は、平成11年3月6日の臨時総会に繰り上げて行う。
  3.平成10年度の会計年度は、平成11年3月6日から平成11年7月31日とする。
   
 附則  
  1.この規約は、平成14年8月24日から施行する。
  2.平成14年度の会計年度は平成14年8月1日から平成15年3月31日とする。
   
 附則  
  1.この規約は、平成16年9月25日から施行する。
   
 附則  
  1.この規約は、平成17年9月24日から施行する。
   
 附則  
  1.この規約は、平成19年9月22日から施行する。
   
 附則  
  1.この規約は、平成21年9月12日から施行する。
   
 附則  
  1.この規約は、平成23年9月10日から施行する。
   
 附則  
  1.この規約は、平成30年9月1日から施行する。