第 1 条 第 2 条 第 3 条
本会会則に規定しない細目は役員会の決議で定める。 本会には次の帳簿を備える。 1.会 員 名 簿 2.会 計 簿 3.会議議事録 本会会則は総会の決議によらなければ変更することができない。