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沿革・会則
名古屋市立中央看護専門学校同窓会のあゆみと会則

本校のあゆみ

●昭和50年4月1日

名古屋市立中央高等看護学院開校。
東区葵町の旧名古屋法務局跡に、3年課程定時制(修業年限4年)の看護学校として、全国で初めて本校が発足する。

●昭和51年4月1日

専門課程を置く専修学校として文部大臣の認可を受ける。

●昭和51年9月1日

学校名を名古屋市立中央看護専門学校と改める。

●昭和55年3月29日

現在地に新校舎を建築し、移転する。

●昭和55年4月1日

助産学科を増設する。

●平成2年4月1日

看護師の質的向上等の社会的需要に応えるため、本市の看護学校を発展的に統廃合。
この結果、名古屋市立看護専門学校(昭和42年4月開設)が廃止され、同校の2年課程を本校へ引き継ぐ形で第二看護学科を設置する。
あわせて、従来の看護学科を第一看護学科と改称する。

●平成7年4月1日

3年課程全日制の看護学科を増設し、これを看護第一学科とするとともに、従来の第一看護学科を看護第二学科に、第二看護学科を看護第三学科に改称する。

●平成18年3月31日

看護第三学科を閉科する。

平成18年4月1日 

看護職員の知識及び技能の向上を図るため、看護職員研修を開始する。


・平成25年3月31日
 助産学科を閉科する

 
 

会 則

 

第1章  総   則
第1条 本会は、名古屋市立中央看護専門学校同窓会(しらゆり会)と称する
第2条 本会の事務所は、名古屋市立中央看護専門学校内に置く
第2章 目的及び事業
第3条 本会は、会員相互の親睦と看護の経済性、向上のための研究の奨励と共に、母校の発展に寄与することを目的とする
第4条 本会は、前条の目的達成のために次の事業を行なう
(1)  研究会及び講演会等の開催
(2)  会員名簿の管理
(3)  ホームページの運営管理
(4)  母校の発展と充実のための協力
(5)  その他、目的達成に必要な事業
第3章  会   員
第5条 本会の会員は、次のとおりとする
(1)  正会員は、名古屋市立中央看護専門学校卒業者とする
(2)  特別会員は、名古屋市立中央看護専門学校の校長及び教員とする。
特別会員は総会への出席・本会の行う行事に参加することはできる。
議決権はない。会費は免除する
第6条 本会の事務所に会員名簿を備え、次の事項を登録する
(1)  氏名、卒業回生
(2)  現住所、勤務先及びその住所
(3)  改姓、改名
第7条  会員は死亡時をもって、退会とする
本会の会員は第6条(2)(3)及び第7条が生じた時は、遅滞なくその旨を本会に届け出なければならない。用紙は別におく
第8条  会員は、会費を納める義務を負う。会費は終身会費とし、会費は返金しない
第4章 役   員
第9条 本会は、次の役員を置く
(1)会 長     1  名
(2)副会長    1  名
(3)会計     1  名
(4)会計監査   2  名
(5)書記     1  名
(6)クラス幹事 各 2  名
第10条  役員は、会員の中から選出し総会で承認を受ける
第11条  役員の任務は、次のとおりとする
(1) 会長は、会務を統括し議長を兼ね本会を代表する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する
(3) 会計は、本会の会計にあたる
(4) 会計監査は、本会の会計を監査する
(5) 書記は本会の会議において事務全般を行う
(6) クラス幹事は、同級生相互の連絡事務及び、総会時運営に協力する
第12条  役員の任期は、3年とする。ただし、再選は妨げない
第13条  役員に欠員が生じた場合は、会員の中より会長がこれを任命することができる
ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする
第14条  役員は、総会をもって、任期満了とする
第5章 会   議
第15条  会議は、総会(臨時総会を含む)、役員会とする。会長がこれを招集する
第16条 会議について
(1)    総会は、3年に1回開催する
(2)    臨時総会は、役員会が必要と認めたときいつでも招集することができる
(3)    総会の議決は、原則として出席会員の2分の1以上の同意をもって決定するも
のとする
第17条 役員会は、第9条の役員をもって構成し、第4条に定める事業、その他必要な事項について審議する
第18条  総会で議決する事項は、次のとおりとする。
(1)                  事業報告ならびに会計報告
(2)                  会則の改正
(3)                  役員の改選
(4)                  重要議案の審議
(5) その他会則に定める事項及び会長が必要と認めた事項
第6章 会   計
第19条  本会の運営に必要な経費は、入会金及び寄付金又は補助金、その他の収入を持ってこれに充てる
第20条  本会の会員は、入会と同時に会費2,000円を納入するものとする
第21条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるわるものとする
 
附 則
     この会則は、昭和56年11月15日より施行する
この会則は、平成26年6月21日 改正する