第1章 総 則 | |
〈名称〉 | |
第1条 | 本会は、環境物質工学科同窓会と称する。 |
〈本部〉 | |
第2条 | 本会は、本部を環境物質工学科内におく。 |
〈支部〉 | |
第3条 | 本会は、各地区に支部を置くことができる。支部は各地区の会員によって構成され、本部と密接な連絡を保つものとする。 |
第2章 目的および事業 | |
〈目的〉 | |
第4条 | 本会は、環境物質工学の発展に寄与し、会員相互の親睦を図ることを目的とする。 |
〈事業〉 | |
第5条 | 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
1) 総会を開催し、会員相互の交流を促進すること。 | |
2) 会員名簿および会報誌を作製すること。 | |
3) 岡山大学環境理工学部同窓会の運営に参画すること。 | |
4) その他、本会の目的を達成するために必要な事業。 | |
第3章 会 員 | |
〈会員の資格〉 | |
第6条 | 本会の会員資格を有する者は、以下の通りとする。 |
1) 正会員:次のいずれかに該当する者 | |
ア. 岡山大学環境理工学部環境物質工学科の教職員および旧教職員 | |
イ. 岡山大学大学院自然科学研究科環境保全工学専攻の教職員および旧教職員 | |
ウ. 岡山大学環境理工学部環境物質工学科の卒業生 | |
エ. 岡山大学大学院自然科学研究科環境保全工学専攻環境物質系(博士前期課程)および物質エネルギー学専攻(博士後期課程)、および岡山大学大学院環境学研究科資源循環学専攻(博士前期課程および博士後期課程)を修了した者 | |
オ. その他、環境物質工学科または関連する専攻に関係のある者で入会を希望し、理事会で承認された者 | |
2) 学生会員:次のいずれかに該当する者 | |
ア. 岡山大学環境理工学部環境物質工学科に在籍する学生 | |
イ. 岡山大学大学院環境学研究科資源循環学専攻物質エネルギー学講座(博士前期課程および博士後期課程)に在籍する学生 | |
ウ. その他、環境物質工学科または関連する専攻に関係のある学生で入会を希望し、理事会で承認された者 | |
〈入会費〉 | |
第7条 | 編入進学または着任等により新たに本会の会員となる者は附則に定める入会費を納入しなければならない。但し、正会員、学生会員の別は問わない。 |
〈会費〉 | |
第8条 | 会員は附則に定める会費を納入しなければならない。 |
〈名簿の管理〉 | |
第9条 | 会員は各人の責任の下、配布される名簿を適切に管理(廃棄)しなければならない。名簿の売買・複写配布など個人情報が流出する類の行為を一切禁止する。なお、退会後も本条の拘束力は失効しないものとする。 |
〈会員の退会、資格の喪失〉 | |
第10条 | 正会員が退会を希望したときは、理事会の承認を経て会員の資格を喪失する。但し、本人の了承を得て、氏名および卒業年度は引き続き会員名簿に掲載されることとする。 |
第4章 役 員 | |
〈役員〉 | |
第11条 | 本会は、次の役員を置く。 |
1) 会長 1 名 | |
2) 副会長 2 名 | |
3) 理事 若干名 | |
4) 教員理事 1 名 | |
5) 会計 1 名 | |
6) 会計補佐 1 名 | |
7) 会計監査 2 名 | |
〈役員の選任〉 | |
第12条 | 前条に掲げる役員は次の手続きを経て選任される。 |
1) 会長および副会長は、総会において理事の中から推す。 | |
2) 理事は、総会において正会員の中から推す。 | |
3) 教員理事は、環境物質工学科の現職教員の中から推す。 | |
4) 会計、会計補佐および会計監査は、全会員の中から会長が指名する。 | |
〈役員の職務〉 | |
第13条 | 役員は、次の各項に掲げるところにより、それぞれの職務を行う。 |
1) 会長は、本会を代表して会務を総括する。 | |
2) 副会長は、必要に応じて会長を助けて会務を処理する。 | |
3) 理事は、理事会の運営に携わり、本会の事業を円滑に実施できるように取り組む。 | |
4) 教員理事は、本会の事業を円滑に実施できるように本会と会員、特に学生会員との間の連携強化に資する。
|
|
5) 会計は本会の会計の一切を執り行い、会計監査を経て総会にて報告をする。 | |
6) 会計補佐は、本会の会計業務が円滑に処理できるように会計を補佐する。 | |
〈役員の任期〉 | |
第14条 | 役員の任期は、毎年 4 月 1 日に始まり、次の期間とする。但し、再任を妨げない。 |
1) 会長および副会長 3 年 | |
2) 理事 2 年 | |
3) 教員理事 1 年 | |
4) 会計および会計補佐 1 年 | |
5) 会計監査 1 年 | |
第5章 幹 事 | |
〈年度幹事〉 | |
第15条 | 本会は、各年次の会員から若干名を年度幹事として置く。 |
〈年度幹事の職務〉 | |
第16条 | 前条に定める年度幹事は、次の各項に掲げるところにより、それぞれの職務を行う。 |
1) 各年度幹事は、当該年次の会員間の連絡網を維持するように努める。 | |
2) 年度幹事は、会長により要請された事項について、できるだけ速やかに対応して本会の円滑な運営に資すること。
|
|
第6章 学 生 委 員 会 | |
〈学生委員〉 | |
第17条 | 本会は、すべての学生会員の資格を有する年度幹事を学生委員として置く。 |
〈学生委員会〉 | |
第18条 | 本会は、すべての学生会員の教育・研究活動等の円滑な実施を目的として、学生会員を統括できる自治組織として学生委員会を置く。但し、学生委員会の予算は、本会会計の外部に置くものではない。 |
〈学生委員会の職務〉 | |
第19条 | 学生委員会は、次に掲げるところにより職務を行なう。 |
1) 委員会が主体的に企画した行事 | |
ア. スポーツ大会等のレクリエーション活動 | |
イ. 新入生等の歓迎会 | |
ウ. 謝恩会 | |
2) 学生会員の意見を広く募り、本委員会の目的を達成するために必要な活動等 | |
3) その他、本会より要請された事項について、できるだけ速やかに対応して本会の円滑な運営に資すること。 | |
〈学生委員長〉 | |
第20条 | 学生委員長は、学生委員の互選により選出される。但し、再任を妨げない。 |
第7章 会 議 | |
〈理事会〉 | |
第21条 | 理事会は、年度幹事を除く全ての役員および学生委員をもって構成し、本会の事業、予算、決算、役員等の重要事項を審議し、議決することができる。 |
1) 議長は、会長がこれにあたる。 | |
2) 理事会は、原則として総会に先立って毎年 1 回開催する。 | |
3) 理事会で審議された事項は、総会に報告されなければならない。 | |
4) 理事会の成立は、過半数とする。 | |
5) 理事会が重要と認めた事項については、速やかに総会を招集して議題としなければならない。 | |
6) 会長が必要と認めたときは、年度幹事を理事会に招聘することができる。 | |
〈総会〉 | |
第22条 | 総会は、正会員および学生会員をもって構成する。 |
1) 総会は、会長または理事会の要請により開催することができる。 | |
2) 総会は、原則として毎年 1 回開催される。 | |
第8章 資産および会計 | |
〈資産〉 | |
第23条 | 本会の資産は、会費、寄付金品およびこれらから生ずる果実をもって構成する。 |
〈会計年度〉 | |
第24条 | 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終る。 |
第9章 規 約 の 改 正 | |
第25条 | 本会の規約を改正しようとするときは、会員の発議に基づいて審議し、理事会において出席者の過半数の賛成を得なければならない。但し、審議および改正の結果は、会員に対して速やかに公開され総会において報告されなければならない。 |
第10章 附 則 | |
1. 入会費は、平成 19 年度以降、入会時に 10,000 円を収めるものとする。 | |
2. 会費は、学部卒業時に 3,000 円とする。本条項は、平成 21 年度末日をもって失効するものとする。 | |
3. 本改正規約は平成21年10月24日から施行する。 |