会則
大阪府立成美高等学校同窓会会則
第一章 総 則
第1条 本会は大阪府立成美高等学校同窓会と称する。
第2条 本会は本部を大阪府立成美高等学校(以下母校という)内に置く。
第3条 本会は会員相互の親睦を図り、母校との連絡を密にし、その発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、その目的を達成するために次の事業を行う。
  (1) 総会及び親睦会の開催。
  (2) 会報・会員名簿の発行。
  (3) 母校の教育事業の後援。
  (4) その他役員が必要と認めたもの。
 
第二章 組 織
第5条 本会は次の会員をもって組織する。
  (1) 正会員
   母校卒業生及び母校に在籍したもので、役員会が承認したもの。
  (2) 特別会員
   母校現職員及び旧職員。
第6条 役員及びその任務
  (1) 名誉会長 1 名 重要の会務の相談に応じる。
  (2) 会長   1 名 本会を代表し、会務を総括する。
  (3) 副会長  2 名 会長を補佐し、会長事故あるとき、それを代行する。
  (4) 書記   2 名 会務の記録並びにその保存、事務の処理にあたる。
  (5) 会計   2 名 会務に関する会計を執る。
  (6) 会計監査 2 名 会計事務を監査する。
  (7) 顧問   若干名 会務の相談に応じる。
第7条 役員の選出及びその任期
  (1) 名誉会長 母校校長とする。
  (2) 会長、副会長、書記、会計は、総会で正会員より選出する。
  (3) 会計監査は、役員会で役員中より選出する。
  (4) 顧問は母校の現職員中より会長が委嘱する。
  (5) 役員の任期は原則として3ヶ年とする。但し、再任は妨げない。
第8条 常任幹事及び幹事の選出と任務
  (1) 常任幹事
 各期の代表より若干名選出し、会長が委嘱する。
 本会の運営に関与する。
  (2) 幹事
 卒業期ごとに各クラスより2名選出し、会長が委嘱する。
 各期の会員への連絡及び分担して会務にあたる。
 
第三章 総 会
第9条 (1) 本会の定期総会は、原則として1年に1回とし、8月第4土曜午後2時から母校会議室で開催する。
  (2) 臨時総会は、役員会が必要と認めた時、会長が臨時に招集する。
第10条 総会の議決は、出席会員の過半数を必要とする。
 
第四章 役員会
第11条 第6条記載の役員により役員会を構成する。
第12条 役員会は、本会の運営にあたる。またやむをえない時は、役員会の議決をもって総会決議に代えることができる。但し、その場合は次期総会において承認を求めるものとする。
第13条 役員会は、年1回以上開くものとする。
 
第五章 幹事会
第14条 第8条記載の常任幹事及び幹事により、幹事会を構成する。
第15条 幹事会は本会の運営のため、必要に応じ会長がこれを招集する。
 
第六章 会 計
第16条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第17条 本会の経費は、会費及び寄附金、その他をもってこれにあてる。
第18条 会費は、終身会費として金三千円を入会時(在学中)に納入する。
また、一旦納めた会費は返却しない。
第19条 本会の会計報告は、定期総会及び会誌上において行う。
 
第七章 慶弔規定
第20条 本会の正会員・特別会員の死亡に際しては、次の場合に限って、香典[金五千円](または、樒代)を贈る。
  (1) 正会員の場合は、卒業後3年以内(但し、役員及び常任幹事はその限りにあらず)
  (2) 正会員・特別会員ともに、葬儀の案内通知のあった場合。
 
    付 則
第21条 本会則の改正は、総会の決議を経て行う。
第22条 本規約は平成18年1月6日から施行する。
但し、第七章の慶弔規定は、平成18年4月1日より施行する。
1.平成21年8月22日一部改訂
2.平成24年8月25日一部改訂