第1章 総則 | |
第1条 | 本会は「静岡県立清流館高等学校同窓会」と称する。 |
第2条 | 本会は会員相互の親睦を図り、母校を後援し、その発展に寄与することを目的とする。 |
第3条 | 本会は事務局を静岡県立清流館高等学校に置く。(焼津市上新田292-1) |
第2章 事業 | |
第4条 |
本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。 1.会員相互の親睦をはかる事業 2.母校後援のための事業 3.会報の発行、会員名簿の管理 4.同窓会ホームページの管理および運用 5.その他、必要と認める事業 |
第3章 会員 | |
第5条 |
本会の組織は次の会員によって構成する。 1.正 会 員・・・・静岡県立清流館高等学校、静岡県立吉田高等学校、静岡県立大井川高等学校の卒業生 2.特別会員・・・・静岡県立清流館高等学校、静岡県立吉田高等学校、静岡県立大井川高等学校の現職員および旧職員 本校に縁故のあるもので会員の推薦により本会が認めたもの |
第4章 役員および職務 | |
第6条 |
本会に次の役員を置き、主として次の職務を行う。 1.会長(1名)・・・・・・・・・・・・本会を代表し、会務を総轄する。 2.副会長(若干名)・・・・・・・・・・会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代行する。 3.常任理事(若干名)・・・・・・・・・常任理事会を構成し、会務を処理する。 4.理事(各卒業年次2名)・・・・・・・理事会を構成し、会務を処理する。 5.評議員(各卒業年次クラス1名)・・・評議員会を構成し、卒業年次各クラスの連絡・調整にあたる。 6.監査(2名)・・・・・・・・・・・会計の監査にあたる。 7.事務局(若干名)・・・・・・・・・本会の運営にともなう事務を行う。 8.会計(若干名)・・・・・・・・・・会計業務全般を行う。 9.顧問(若干名)・・・・・・・・・・重要な事項について、会長の顧問に応ずる。 |
第5章 役員の選任・任期 | |
第7条 |
役員の選任は次の方法において選出する。 1.会長、副会長および監査は、会員の中から選出し、総会にて承認を得る。 2.常任理事は、総会の際、会員の中から会長が委嘱する。 3.理事は、評議員の中から、卒業年次毎に2名選出する。 4.評議員は、卒業年次毎に各クラスから選出する。 5.事務局は、会員の中から会長が委嘱する。 6.会計は、会員の中から会長が委嘱する。 7.顧問は、会員の中から会長が委嘱する。 |
第8条 | 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
第9条 | 役員に欠員が生じた場合、補充するが、任期は前任者の任期期間とする。 |
第6章 会議 | |
第10条 | 会議は総会、常任理事会、理事会および評議員会とする。 |
第11条 | 会議の議決は、出席者の過半数をもってし、可否同数の場合は議長の決するところによる。 |
第12条 |
総会は、本会の最高議決機関であり、会長が召集する。 1.通常総会を年1回開く。 2.必要に応じて臨時総会を開くことができる。 |
第13条 |
総会は、次の事項について審議する。 1.予算および決算の承認 2.事業計画および報告 3.役員の選任 4.会則の制定改廃 5.その他重要事項 |
第14条 |
常任理事会は、会長、副会長、常任理事をもって構成し、会長が召集、主宰する。 また、常任理事会は、次期総会までの代議機関とする。 |
第15条 | 理事会は、会長、副会長、常任理事、理事をもって構成し、会長が召集、主宰する。 |
第16条 | 議長は、会長が務める。 |
第7章 支部会 | |
第17条 |
本会は、必要に応じて支部を置くことができる。 1.支部会を結成しようとする場合は、支部員名簿を添えて会長に届け出、常任理事会の承認を得るものとする。 2.支部の設置・改廃は常任理事会の承認を経て、総会に報告する。 3.支部には支部長その他の必要役員を若干名おく。 4.支部の会則は別に定める。 |
第8章 会計 | |
第18条 | 本会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入による。 |
第19条 | 本会の会員は、入会の際、入会金および終身会費を納入するものとする。金額は別に定める。 |
第20条 | 本会の運営上、やむをえない場合、会長は常任理事会の承認をえて、臨時会費を徴収することができる。 |
第20条 |
本会の運営上、やむをえない場合、会長は理事会の承認をえて、臨時会費を徴収することができる。 徴収金額および徴収方法はその際に決める。 |
第21条 |
1.本会の運営に関わる経費は別に定めるものとする。 2.慶弔費は役員及び現職員に対して支出する。金額は社会的常識の範囲内において会長が定める。 |
第22条 | 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
第9章 帳簿 | |
第23条 |
本会は次の帳簿を備える。 1.会則 2.会員名簿 3.会議録 4.会計簿 5.その他必要と認める帳簿 |
第10章 付則 | |
第24条 | 本会則は、平成27年1月18日より施行する。 |
第25条 | この会則に必要な細則は、常任理事会を経て会長が定める。 |
第11章 細則 | |
1.会則第4条1項の事業として、卒業後、3年を経た年次会員は『4年目の会』を8月に開催し、該当学年の理事および評議員が主催する。 本会は、後援にあたり名簿情報の提供等を行う。 2.会則第12条1.項の通常総会は、7月最終の日曜日に開催する。 3.会則第19条の入会金は2,000円、終身会費は8,000円とする。 |