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会則
静岡県立清流館高等学校同窓会 会則
第1章 総則
 第1条 本会は「静岡県立清流館高等学校同窓会」と称する。
 第2条 本会は会員相互の親睦を図り、母校を後援し、その発展に寄与することを目的とする。
 第3条 本会は事務局を静岡県立清流館高等学校に置く。(焼津市上新田292-1)
 
第2章 事業
 第4条 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.会員相互の親睦をはかる事業
2.母校後援のための事業
3.会報の発行、会員名簿の管理
4.同窓会ホームページの管理および運用
5.その他、必要と認める事業
 
第3章 会員
 第5条 本会の組織は次の会員によって構成する。
1.正 会 員・・・・静岡県立清流館高等学校、静岡県立吉田高等学校、静岡県立大井川高等学校の卒業生
2.特別会員・・・・静岡県立清流館高等学校、静岡県立吉田高等学校、静岡県立大井川高等学校の現職員および旧職員
本校に縁故のあるもので会員の推薦により本会が認めたもの
 
第4章 役員および職務
 第6条 本会に次の役員を置き、主として次の職務を行う。
1.会長(1名)・・・・・・・・・・・・本会を代表し、会務を総轄する。
2.副会長(若干名)・・・・・・・・・・会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代行する。
3.常任理事(若干名)・・・・・・・・・常任理事会を構成し、会務を処理する。
4.理事(各卒業年次2名)・・・・・・・理事会を構成し、会務を処理する。
5.評議員(各卒業年次クラス1名)・・・評議員会を構成し、卒業年次各クラスの連絡・調整にあたる。
6.監査(2名)・・・・・・・・・・・会計の監査にあたる。
7.事務局(若干名)・・・・・・・・・本会の運営にともなう事務を行う。
8.会計(若干名)・・・・・・・・・・会計業務全般を行う。
9.顧問(若干名)・・・・・・・・・・重要な事項について、会長の顧問に応ずる。
 
第5章 役員の選任・任期
 第7条 役員の選任は次の方法において選出する。
1.会長、副会長および監査は、会員の中から選出し、総会にて承認を得る。
2.常任理事は、総会の際、会員の中から会長が委嘱する。
3.理事は、評議員の中から、卒業年次毎に2名選出する。
4.評議員は、卒業年次毎に各クラスから選出する。
5.事務局は、会員の中から会長が委嘱する。
6.会計は、会員の中から会長が委嘱する。
7.顧問は、会員の中から会長が委嘱する。
 第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
 第9条 役員に欠員が生じた場合、補充するが、任期は前任者の任期期間とする。
 
第6章 会議
 第10条 会議は総会、常任理事会、理事会および評議員会とする。
 第11条 会議の議決は、出席者の過半数をもってし、可否同数の場合は議長の決するところによる。
 第12条 総会は、本会の最高議決機関であり、会長が召集する。
1.通常総会を年1回開く。
2.必要に応じて臨時総会を開くことができる。
 第13条 総会は、次の事項について審議する。
1.予算および決算の承認
2.事業計画および報告
3.役員の選任
4.会則の制定改廃
5.その他重要事項
 第14条 常任理事会は、会長、副会長、常任理事をもって構成し、会長が召集、主宰する。
また、常任理事会は、次期総会までの代議機関とする。
 第15条 理事会は、会長、副会長、常任理事、理事をもって構成し、会長が召集、主宰する。
 第16条 議長は、会長が務める。
 
第7章 支部会
 第17条 本会は、必要に応じて支部を置くことができる。
1.支部会を結成しようとする場合は、支部員名簿を添えて会長に届け出、常任理事会の承認を得るものとする。
2.支部の設置・改廃は常任理事会の承認を経て、総会に報告する。
3.支部には支部長その他の必要役員を若干名おく。
4.支部の会則は別に定める。
 
第8章 会計
 第18条 本会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入による。
 第19条 本会の会員は、入会の際、入会金および終身会費を納入するものとする。金額は別に定める。
 第20条 本会の運営上、やむをえない場合、会長は常任理事会の承認をえて、臨時会費を徴収することができる。
 第20条 本会の運営上、やむをえない場合、会長は理事会の承認をえて、臨時会費を徴収することができる。
徴収金額および徴収方法はその際に決める。
 第21条 1.本会の運営に関わる経費は別に定めるものとする。
2.慶弔費は役員及び現職員に対して支出する。金額は社会的常識の範囲内において会長が定める。
 第22条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 
第9章 帳簿
 第23条 本会は次の帳簿を備える。
1.会則
2.会員名簿
3.会議録
4.会計簿
5.その他必要と認める帳簿
 
第10章 付則
 第24条 本会則は、平成27年1月18日より施行する。
 第25条 この会則に必要な細則は、常任理事会を経て会長が定める。
 
第11章 細則
  1.会則第4条1項の事業として、卒業後、3年を経た年次会員は『4年目の会』を8月に開催し、該当学年の理事および評議員が主催する。
本会は、後援にあたり名簿情報の提供等を行う。
2.会則第12条1.項の通常総会は、7月最終の日曜日に開催する。
3.会則第19条の入会金は2,000円、終身会費は8,000円とする。