第 1 章(総則) | |
第 1 条 | 本会は潮会と称する |
第 2 条 | 本会は事務局を東京に置く |
第 3 条 | 本会は飯野海運株式会社所属船員を主体とし、正会員及びOB会員にて組織する |
1.正 会 員:現職船員及びOB会員資格者の中で希望者 | |
2.OB会員:原則として勤続10年以上で退職した者 陸上移籍後、飯野関係会社に勤務する者 |
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第 2 章(事業) | |
第 4 条 | 本会は綱領の趣旨を図る為次の事業を行う |
1.会員相互の親睦に関する事項 | |
2.会報の発行、その他広報に関する事項 | |
3.会員及び家族の厚生福利に関する事項 | |
4.会員の社会的地位向上に関する事項 | |
5.同一目的を有する諸団体との連絡提携に関する事項 | |
6.其の他目的達成に関する事項 | |
第 3 章(役員) | |
第 5 条 | 本会に正会員の中より選任された次の役員を置く |
会 長 1 名 | |
副 会 長 1 名 | |
常任幹事 5 名(副会長を含む) | |
第 6 条 | 役員の選任は次に依る |
会 長:正会員の過半数の信任を以って選任される | |
副 会 長:会長が常任幹事として選任された者の中から、1名を任命しこれに充てる | |
常任幹事:5名を正会員の推薦投票得票数の順位に従い選任する | |
第 7 条 | 会長は本会を代表する |
第 8 条 | 副会長は会長を補佐し、必要ある時は会長の任務を代行する |
第 9 条 | 常任執行機関として会長、副会長、常任幹事を以って構成する。 |
第 10 条 | 船内幹事は船長及び機関長とする |
第 11 条 | 役員の任期は2ヵ年とし、再選は妨げない。 |
全正会員の3分の1以上の連記で役員改選の申し入れがあった場合は、任期満了前といえども、会長はこれを会員に告示し、3ヶ月以内に役員選挙を行わねばならない | |
第 12 条 | 本会の財産管理及び収支に関しては役員全員の連帯責任とする |
第 4 章(決議) | |
第 13 条 | 本会に次の決議機関を開く |
1.総 会 | |
2.役 員 会 | |
3.船内懇談会 総会及び役員会は出席者(委任出席を含み)の3分の2以上を以って成立する |
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第 14 条 | 決議方法は多数決制をとる。可否同数なるときは会長が決議する |
第 15 条 | 船内に於いては幹事は必要に応じ船内懇談会を開き試案の審議又は決定事項の徹底を計り、事務局との連絡に当る |
第 5 章(加入・脱退) | |
第 16 条 | 本会に加入を希望する者は事務局にその旨申し込む |
第 17 条 | 本会より脱退する者は事務局にその旨申し出る |
(脱退の場合は既に納めた会費は返却しない) | |
第 6 章(会計) | |
第 18 条 | 本会の維持費は会費及び寄付金を以って之に充てる |
第 19 条 | 本会会費を次の通りとする |
正 会 員:月額 800円とし、源泉徴収とする OB会員:年額 2000円 |
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第 20 条 | 本会会計年度を4月より翌年3月までとする |
第 7 章(OB会員制度) | |
第 21 条 | OB会員は選挙権、被選挙権を除き正会員と同等の権利を有する |
第 22 条 | OB会員本人の死去の場合、生花をお供えする。 |
生花は10,000円を基本とし、本会名でお供えすることとする。 (但し、海友会会員の場合には船員グループ内規によるので、この規定から除く) |
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第 23 条 |
10月以降に退職し引き続きOB会員になった者は、その年度のOB会員会費は徴収しない。(翌年度からの徴収となる。) (以上 第1~23条にて構成) |