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同窓会規約
個人情報保護方針(プライバシーポリシー)
 学校法人明法学院明法中学校・高等学校同窓会では、「個人情報保護方針」及び関連各規程を定め、個人情報の取扱いを厳重に行っています。
 
第1条 個人情報の取得と利用及び提供
 学校法人明法学院明法中学校・高等学校同窓会(以下「同窓会」といいます)は利用目的を明確にした上で、目的の範囲内に限り、個人情報を取得します。
 また、利用目的を逸脱した利用及び提供が行われないための措置を講じ実施するほか、個人情報保護に関する管理の体制及び仕組みについて継続的に改善いたします。
 
第2条 取得する個人情報とその利用目的について
 同窓会が取得する個人情報とその利用目的は以下のとおりです。
  【取得する個人情報】
   氏名、住所、電話番号、FAX番号、電子メール
   アドレス、卒業期、在籍クラブ、LINE等の
   SNS ID、勤務先名称、勤務先業種
  【利用目的】
  ・明法学院または同窓会からのお知らせ
  ・発行機関誌の送付
  ・同窓会、同期会、クラブOB会などの開催の
   連絡
  ・明法学院または同窓会からの寄付の周知
  ・在校生及び卒業生向けの就職活動支援
  ・その他、上記の目的に付随し、同窓会の運
   営に資すると判断される目的
 
第3条 個人情報の管理及び第三者への開示または提供について
 同窓会は、収集した個人情報について安全性確保に必要となる管理を行うとともに、管理状況を定期的に確認し、必要な場合、改善等の対処を行います。
 また、以下のいずれかに該当する場合を除いて、第三者への開示および提供はいたしません。
 ⑴ 法令の定めによる場合。
 ⑵ 同窓会員本人の生命、健康、財産等の重大
   な利益を保護する
   ために必要な場合であって、本人の同意を得
   ることが困難であ
   る場合。
 ⑶ あらかじめ同窓会員から同意を得ている場合。
 ⑷ 同窓会の運営に必要な範囲内において個人
   情報の取り扱いの
   全部または一部を第三者に委託する場合。
   ただし、同窓会は当該第三者との間で、個人
   情報保護に関する契約を締結します。
 
第4条 個人情報の開示について
 同窓会員から個人情報の開示を求められたときは、本人確認を行ったうえで、本人に対し遅滞なくこれを開示します。ただし、開示することが以下のいずれかに該当する場合には、その全部または一部を開示しないことがあり、その場合にはその旨を遅滞なく通知します。
 ⑴ 本人または第三者の生命、身体、財産そ
   の他の権利利益を侵害するおそれがある場合
 ⑵ その他法令に違反することになる場合
 
第5条 個人情報の訂正または削除
 同窓会員は、同窓会の保有する自己の個人情報が誤ったものである場合には、同窓会が定める手続により、個人情報の訂正または削除を請求することができます。同窓会はその請求に応じる必要があると判断した場合、遅滞なく、当該個人情報の訂正または削除を行い、これを当該同窓会員に通知します。
 
第6条 問い合わせ及び苦情への対応
 同窓会は、その保有する個人情報に対する問い合わせや苦情に対して、迅速に対応いたします。
 
第7条 お問い合わせ窓口
 個人情報の開示、訂正、削除等を希望する場合は、下記窓口へご連絡ください。

  担 当:明法学院同窓会事務局長
  所 属(連絡先):
    学校法人明法学院明法中学校
                  ・高等学校同窓会事務局
  電 話  042-313-3098
  FAX  042-313-3099
 
 
(附則) 施行日 2017年10月1日
 
 

学校法人明法学院明法中学・ 高等学校同窓会会則
第1条(名称)
本会は学校法人明法学院明法中学・高等学校同窓会とする。
(以下、明法中学・高等学校同窓会と称する)

第2条(事業・目的)
本会は会員相互の親睦と連携を図るとともに、会員の健全な与論を結集し、明法中学・高等学校の発展に寄与することを目的とする。

第3条(事業
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 会報誌、出版物の発行、ホームページ等による広報活動
2 会員名簿の管理、収集及び発行
3 会員親睦のための同窓会会合、催事及び研究会の企画・開催
4 学校法人明法学院、明法中学・高等学校、生徒、生徒の課外活動への支援
5 出版や各種イベントの開催、または寄付を通じての収益活動
6 その他、前条の目的を達成するために必要と認める事業

第4条(資格)
本会は次の資格を有する会員をもって組織する。
1 明法中学及び高等学校を卒業した者
2 明法中学及び高等学校に在籍した者で終身会費を納めた者
3 明法中学・高等学校の旧教職員
4 学校法人明法中学・高等学校に在職する校長を本会の名誉会員とする

第5条(役員)
1 本会に次の役員を置く。
 会長   1名
 副会長  2名以上
 運営委員 5名以上
 会計監事 2名以上(幹事から選出)
 事務局長 1名
 幹事   各期(正・副幹事)2名
2 必要に応じて顧問を若干名おくことができる。

第6条(役員の選出)
1 会長は、幹事会が選出する。(別途に定める選挙管理規定に基づく)
2  副会長は、会長が委任し、幹事会が承認する。
3 運営委員は、会長・副会長が協議の上委任し、幹事会が承認する。
4  顧問および事務局長は、会長が委嘱する。
5 会長等の任期最終年度(3年目)については、同年6月末までに「選挙管理委員会」を設立し、選挙管理委員長並びに委員を選定する。
6 次期新役員については、11月までに選挙を実施し、次期会長並びに各役員を選任する。翌年4月の新年度までに引継ぎを完了する。
7 幹事は、各期(正・副幹事)2名を選出する。

 第7条(役員の任期)
1 役員の任期は次のとおりとする。
 会長 1期3年とし、再任は妨げない。ただし、原則として2期を限度とする。
 副会長 1期3年とし、再任は妨げない。ただし、原則として2期を限度とする。
 運営委員 1期3年とし、再任は妨げない。
 会計監事 1期3年とし、再任は妨げない。
 事務局長 1期3年とし、再任を妨げない。ただし、原則として2期を限度とする。
 幹事 1期3年とし、再任は妨げない。
2 役員が欠員となった場合、幹事会で承認後、各々その前任者の残任期間を執行する。

第8条(役員の職務権限及び制限)
1 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長が不測の時は、あらかじめ定めた順位によりその職務を代行する。
3 運営委員は、各委員会、地域や生徒の課外活動等を支援する。
4 会長・副会長及び運営委員は、運営委員会を構成する。
5 会計監事は本会の会計を監査する。また、運営委員会、幹事会に出席できるが議決権は有しないものとする。
6 幹事は、幹事会において、役員としての職務を行う。
 
第9条(幹事の職務と役割)
1 幹事は卒業年次(各期)ごとに選出する。ただし幹事が交代する場合は本会事務局に届け出る。
2 届け出のない年次については、その幹事を運営委員会が推薦し、各期で選出する。
3 幹事は幹事会の決定事項等を、早急に各期会員に連絡網等を通じ周知徹底を図る。また、各期会員の意見を集約し、次回の幹事会に報告する。
4 二年間、正副幹事が幹事会に欠席した期は、新たな幹事(正・副)を選出し事務局に届け出る。

第10条(幹事会)
1 幹事会は毎年2回以上、会長の招集によりこれを開く。
2 幹事会は当会の最高決議機関とする。
3 幹事会は会長・副会長・運営委員及び幹事をもって組織する。
4 議長は、幹事の中から選出する。
5 幹事会は、委任状を含む幹事の過半数を持って成立するものとする。
6 幹事会は、決算・予算・役員人事・会則改訂の審議を行い、決定する。その他の事項については、原則として報告・承認事項とする。ただし、会長、副会長、運営委員、または、幹事から提案があった事項については、これを検討するものとする。
7 会長選挙及び本会運営上重要な案件がある幹事会については、当日の出席者及び事前に送付された資料に基づき賛否を記した議決権行使書・委任状を提出した者の合計が全体の過半数をもって成立するものとする。
8 事務局長は幹事会に参加し、必要な意見を述べることができる。ただし、幹事会における議決権を有しないものとする。

第11条(委員会)
本会に次の委員会を置く。
1 広報委員会・企画委員会・総務委員会。(別途に定める、各委員会規定に基づく)
2 選挙管理委員会、特別委員会等。(必要に応じて設置し、期間を限定するものとする。⦅別途に定める、それぞれの規定に基づく⦆)

第12条(地域同窓会・クラブОB同窓会)
本会につながる組織として、地域同窓会・クラブOB同窓会等その他活動を活動を支援する。
第13条(運営委員会)
1 運営委員会は、必要に応じて会長の招集によりこれを開く。
2 運営委員会は、会長・副会長及び運営委員をもって組織する。
3 運営委員会においては、会長が議長となり、幹事会に提出する事項の審議及び、本会の運営に関する事項の協議を行う。
4 事務局長は運営委員会に参加し、必要な意見を述べることができる。ただし、運営委員会における議決権を有しないものとする。

第14条 (学校法人明法学院評議員候補者の推薦)
幹事会が、学校法人明法学院評議員の推薦を要請された場合は、下記の基準に基づき、上申することができる

-明法学院評議員推薦基準-
1 同窓会をはじめとする明法学院の諸活動に顕著な貢献をなした者
2 広い視野をもち、状況判断に優れ、明法学院と同窓会の発展に寄与し、活動する者

第15条 (会計年度   予算及び決算)
1 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
2 本会の資金は、同窓会事務局が管理する。
3 決算報告書は、同窓会事務局が作成し、会計監事による監査の後、毎年5月末までに運営委員会に提出する。運営委員会は決算報告書について協議の上、幹事会に提出し、承認を得なければならない。
4 予算案及び事業計画案は、運営委員会と事務局が作成し、幹事会の議決を得ることとする。

第16条 (会費及び経費)
1 本会の会費は終身会費とする。明法高等学校卒業年次に新会員として金1万5千円を納入する。ただし、第4条第3項及び、第4項に該当する者は会費納入の義務はない。
2 本会の経費は、会費、寄付及び広告、事業等、その他の収入をもって、これに充てる。

第17条(学校法人明法学院、明法中学・高等学校への寄付)
1 大規模災害等重要な事象が生じた場合については、第10条の幹事会の議決を経たうえで、学校法人明法学院、明法中学・高等学校への寄付を募集することができる。ただし、災害により幹事会開催が不可能である場合は、第13条の運営委員全員の承認により寄付を行うことができる。この場合運営委員会は、後日開催される幹事会において、報告書を提出するとともに幹事会の事後承認を得なければならない。
2 寄付金の内訳については、「ふじみちょうだより」とホームページ上に公表する。

第18条(会則の改正)
1 本会則は、幹事会において賛否を記した委任状を含む出席者の3分の2以上の同意を経て変更することができる。
2 前項において改定された会則は、同窓会ホームページへの掲載等により、すみやかに会員に周知されなければならない。

第19条(事務局)
1 学校法人明法学院明法中学・高等学校内に本会の事務局を置く。
 ・事務局の運営については、別に定める同窓会事務局運営規定によるものとする。

第20条(行動規範)
1 同窓会会員の行動は、同窓会会則第2条(事業目的)に定める目的の範囲内に限定される。
2 直接及び、間接的な私益の追求につながる行為は禁止する。

第21条(罰則規定)
  本会則に違反した者、または、会長が罰則の適用を必要と認めた者は、幹事会での過半数の議決により、以下の処分を適用する。
1 予算を不正に使用した場合(会計監査、幹事会等で不正とされた時)は、全額を返金しなければならない。
2 本会を貶めるような行動をとった者は除名する。
3 正当な理由なく第20条の解任規定を濫用した者は除名とする。

第22条(解任規定)
1 第4条の資格を有する者は、同窓会役員の解任については、会長・副会長・事務局長のいずれかに次の内容を記載した文書申請することができる。
 ・申請者の氏名、期別、住所、連絡先
 ・解任申請の対象となる役員の期別、氏名
 ・解任する理由(疎明資料を添付を必要とする)
2 運営委員会を構成する役員は、解任の申し立て者及び解任の申し立てを受けた同窓会役員の双方から事情及び弁明を聴取し、事実確認することができる。
3 運営員会の役員は、解任に関する報告書を作成し、解任の申請から3か月以内に第13条の運営員会に報告書を提出し、申請から4か月以内にし、第12条の幹事会を開催し、過半数の議決により、解任の成否を決定する。
4 解任の申し出を受けた役員については、幹事会における決定が行われるまでは原則としてその職務は停止しない。
ただし、第21条に該当する事実があると認められる場合は、第13条の運営委員会を構成する役員の3分の2の決議により、前項の幹事会の議決が行われるまで一時的に停止させることができる。
5 第3項による解任及び第4項による役員としての職務を一時的に停止させる場合、運営委員会は、解任の申し立てを受けた役員に対して、その内容及び理由を記載した文書の送付または交付をする必要がある。 


 
付則 第1条 本会側は1973年10月日より発効する。
本会側は1978年10月15日より一部改正する。(明法学院同窓会会費規定を定める)
本会側は1989年10月1日より一部改正する。(明法学院評議員候補者選出規定・明法学院同窓会会費規定は廃止し、会則内に置く)
本会則は1993年10月3日より一部改正する。(終身会費額の変更)
本会則は1999年4月18日より一部改正する。(終身会費額の変更)
本会則は2010年10月2日より一部改正する。(第4条・第5条・第7条・第8条・第9条・第10条・第11条・第13条・第14条・第15条・ 第16条・第17条及び附則第1条の一部または全部改定及び第18条新設・西暦表示の採 用)
本会則は2017年2月26日より全面改正する。(名称の変更・常任幹事から運営委員への名称変更・総会の廃止・決算期の変更・役員の役割の明確化・各期正副幹事二名選出・幹事会に於ける委任状の取り扱い・地域同窓会とクラブОB同窓会の明文化・罰則規定と解任規定の採用等)、但し、第7条(役員の任期)及び第15条(会計年度 予算及び決算)については2018年4月より適用される。
本会則は2017年6月24日より一部改正する。(第12条改定)